自動車を運転して、人をケガさせたり、死亡させてしまったら、弁護士いわく、自動車運転過失致死傷罪で処罰されてしまうようでした。知人の場合には、お酒によって自動車を運転した加害者からケガをさせられたようで、自動車運転過失致死罪まではいかずとも、危険運転致死傷罪が適用された話しを耳にしました。飲酒運転をして、酒酔い運転、酒気帯び運転のどちらの交通事故に見舞われたことがあるようで、刑事罰が科せられた加害者との交渉には弁護士をたてたようです。その際、加害者には道路交通法第117条の2、第117条の2の2が科せられたようでした。法律上の問題は知人もチンプンカンプンだったようで、専門の弁護士の介入は大いに安心できたそうです。お酒が弱い人だと、お酒を飲んだ翌日でもアルコールが検出されることもあるようです。私の友人も、アルコールに弱いのですが、飲んでから徒歩で帰る途中で、フラつき、交通事故を起こしています。通行人となる知人から自動車と接触、この場合、自動車に乗っていた運転手が安全運転だったのでケガはしませんでしたが、こうした特例もあるので、飲んだ後は自動車を運転しなくともアルコールが抜けるまでは待機するべきです。知人は弁護士にすべてを一任していたようで、交渉では知人に有利になるように話し合いが持たれたようでしたが、刑罰を重くしないでほしい、そうした優しさから加害者から謝罪や謝礼金を頂いた話しを聞きました。