知人の交通事故の話ですが、被害者になったのはおこさんだそうです。 ボール遊びをしていて、転がったボールを取りに道路に飛び出してしまい、交通事故に遭ったようで、この場合には被害者側に何らかの落ち度があるというのは誰の目から見ても明らかです。 もちろん、自動車を運転する者が明らかに前方不注意なのですが、急に飛び出したのは知人のおこさんであり、双方の言い分はどっちつかずでした。 そこで交通事故専門の法律事務所に連絡を入れて、介入してもらうことになったようです。 弁護士もそうした経験がある中堅の弁護士だったようで、加害者の賠償すべき金額は減額されるのかをまずは聞いたようです。 民法によれば、被害者となるおこさんには落ち度があるため、裁判所で審判を仰いだとしても不意に飛び出したという点を考慮し、損害賠償額を決めることができるため、減額に応じたほうが後腐れなくトラブルを収められると言われたようでした。 確かに、道路は自動車が通過することは分かりきっている事実です。 そこに飛び出してしまうことにより、事故に遭わない保証はありませんから、不意に飛び出すおこさんが悪いのも理解できます。 また、おこさんが軽症で済んだことも背景としてあるようでしたし、道幅が狭い道路であり、運転者もスピードを落として走行していたことも目撃情報から判明している事実でした。 そのことで、とりあえず病院の治療費を支払ってもらい、おこさんには折り菓子を渡すという内容で一件落着させたようです。